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医療情報取得加算・医療DX推進体制整備について

[2024.05.31]

【医療情報取得加算について】

当院は「マイナンバーカードを健康保険証として利用できる」診療体制を整え、診療情報・薬剤情報、特定検診情報の取得活用し診療を行っています。

その上で厚生労働省より通達のあった診療報酬改定を受け、医療情報取得加算をR6年6月1日より算定致します。

 

医療DX推進体制整備加算について】

当院では、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、医療DXに対応する体制を有しており、厚生労働省が定めにより医療DX推進体制整備加算をR6年6月1日算定致します。

マイナ保険証利用や電子処方箋利用で診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めていきますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

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